(陸軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百十一號
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一條中「第十二師管」ヲ「久留米師管」ニ改ム
第二條ヲ削リ第一條ノ二ヲ第二條トス
第五條中「師團長東京ニ在リテハ第一師團長臺灣軍司令官、朝鮮軍司令官又ハ關東軍司令官」ヲ「陸軍大臣ノ定ムル軍司令官又ハ師團長」ニ改ム
第十條 監獄ヲ管理スル長官ハ當該監獄內ノ衞生事務ヲ其ノ最寄部隊附衞生部將校以下ヲシテ管掌セシムルモノトス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百十一号
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一条中「第十二師管」ヲ「久留米師管」ニ改ム
第二条ヲ削リ第一条ノ二ヲ第二条トス
第五条中「師団長東京ニ在リテハ第一師団長台湾軍司令官、朝鮮軍司令官又ハ関東軍司令官」ヲ「陸軍大臣ノ定ムル軍司令官又ハ師団長」ニ改ム
第十条 監獄ヲ管理スル長官ハ当該監獄内ノ衛生事務ヲ其ノ最寄部隊附衛生部将校以下ヲシテ管掌セシムルモノトス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス