警察法の施行に伴い、関係法令の一部を改正する必要が生じたため、本法案を提出する。改正の主な内容は以下の3点である。第一に、警察関係法律における主務大臣を内閣総理大臣と明記すること。第二に、警視総監または道府県知事の権限を、都道府県・特別区・市町村の各公安委員会の権限に改めること。第三に、警察官署を警察署長に、警察官吏を警察官または警察吏員に改めること。また、従来警察が担当してきた事務のうち、警察の責務として残すべきものは新警察制度下での担当機関を定め、他に移譲すべきものは主務官庁へ移管する。これらの改正により、新警察制度への円滑な移行を図るものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号