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(警察法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律)
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和23年3月6日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
銃砲等所持禁止令
改正:
伝染病予防法
改正:
森林法
改正:
広告物取締法
改正:
狩猟法
改正:
家畜伝染病予防法
改正:
瓦斯事業法
改正:
道路交通取締法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
警察法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月六日
内閣總理大臣 片山哲
法律第十一号
第一條
銃砲等所持禁止令の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「主務大臣」を「内閣總理大臣に」、「地方長官(東京都においては警視總監以下同じ)」を「公安委員會(都道府縣公安委員會、市町村公安委員會及び特別區公安委員會をいう以下同じ)」に、同條第二項中「地方長官」を「公安委員會」に、同條第三項中「主務大臣」を「内閣總理大臣」に改める。
第三條中「主務大臣」を「内閣總理大臣」に改める。
第二條
廣告物取締法の一部を次のように改正する。
第三條中「行政官廳」を「都道府縣公安委員會又ハ市町村公安委員會(特別區公安委員會ヲ含ム)」に改める。
第四條中「行政官廳ノ命令」を「行政官廳又ハ都道府縣公安委員會若ハ市町村公安委員會(特別區公安委員會ヲ含ム)ノ處分」に改める。
第三條
道路交通取締法の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第六條第一項中「都道府縣知事(東京都にあつては警視總監 以下同じ。)」を「公安委員會(都道府縣公安委員會、市町村公安委員會及び特別區公安委員會をいう。以下同じ。)」に、同條第二項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第七條第三項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第九條第一項乃至第三項中「都道府縣知事」を「公安委員會」に改める。
第十條第二項中「都道府縣知事」を「公安委員會」に、同條第三項中「都道府縣知事」を「公安委員會」に、「主務大臣」を「内閣總理大臣」に、同條第四項中「都道府縣知事」を「公安委員會」に改める。
第十五條中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第二十一條第二項中「都道府縣知事」を「公安委員會」に改める。
第二十三條第二項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第四條
狩猟法の一部を次のように改正する。
第十三條中「警察官署」を「市町村長」に改める。
第二十六條
削除
第五條
森林法の一部を次のように改正する。
第七十六條中「所轄警察官署」を「市町村長」に改める。
第七十八條第二項中「警察官吏」を「市町村長」に改める。
第八十條第二項中「警察官署」を「森林官吏又は市町村長」に改める。
第六條
傳染病予防法の一部を次のように改正する。
第十二條中「所轄警察官署」を「最寄ノ保健所長」に改める。
第七條
家畜傳染病予防法の一部を次のように改正する。
第二條乃至第九條及び第十一條乃至第十六條中「警察官吏又ハ」を削る。
第十七條第一項及び第二項中「警察官吏」を「家畜防疫委員」に改める。
第二十二條及び第二十四條第一項第五号中「警察官吏又ハ」を削る。
第三十二條を削る。
第八條
瓦斯事業法の一部を次のように改正する。
第二十一條中「(東京府ニ在リテハ警視總監)」を削る。
第九條
他の法令中警察官署に関する規定は、当然警察署長に関する規定とする。
附 則
この法律は、警察法施行の日から、これを施行する。
内閣總理大臣 片山哲
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
警察法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第十一号
第一条
銃砲等所持禁止令の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣に」、「地方長官(東京都においては警視総監以下同じ)」を「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう以下同じ)」に、同条第二項中「地方長官」を「公安委員会」に、同条第三項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二条
広告物取締法の一部を次のように改正する。
第三条中「行政官庁」を「都道府県公安委員会又ハ市町村公安委員会(特別区公安委員会ヲ含ム)」に改める。
第四条中「行政官庁ノ命令」を「行政官庁又ハ都道府県公安委員会若ハ市町村公安委員会(特別区公安委員会ヲ含ム)ノ処分」に改める。
第三条
道路交通取締法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第六条第一項中「都道府県知事(東京都にあつては警視総監 以下同じ。)」を「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ。)」に、同条第二項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第七条第三項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第九条第一項乃至第三項中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。
第十条第二項中「都道府県知事」を「公安委員会」に、同条第三項中「都道府県知事」を「公安委員会」に、「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、同条第四項中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。
第十五条中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第二十一条第二項中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。
第二十三条第二項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第四条
狩猟法の一部を次のように改正する。
第十三条中「警察官署」を「市町村長」に改める。
第二十六条
削除
第五条
森林法の一部を次のように改正する。
第七十六条中「所轄警察官署」を「市町村長」に改める。
第七十八条第二項中「警察官吏」を「市町村長」に改める。
第八十条第二項中「警察官署」を「森林官吏又は市町村長」に改める。
第六条
伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第十二条中「所轄警察官署」を「最寄ノ保健所長」に改める。
第七条
家畜伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第二条乃至第九条及び第十一条乃至第十六条中「警察官吏又ハ」を削る。
第十七条第一項及び第二項中「警察官吏」を「家畜防疫委員」に改める。
第二十二条及び第二十四条第一項第五号中「警察官吏又ハ」を削る。
第三十二条を削る。
第八条
瓦斯事業法の一部を次のように改正する。
第二十一条中「(東京府ニ在リテハ警視総監)」を削る。
第九条
他の法令中警察官署に関する規定は、当然警察署長に関する規定とする。
附 則
この法律は、警察法施行の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
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