(森林法中改正法律)
法令番号: 法律第七十五號
公布年月日: 明治44年6月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル森林法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月十七日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第七十五號
森林法中左ノ通改正ス
第二十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第三十七條ノ二ノ規定ニ依リ委任ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
第二十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ニ於テ第三十七條ノ二ノ規定ニ依リ保安林ノ編入解除ニ關スル處分ヲ爲シタルトキハ前項ノ手續ヲ爲スヘシ
第三十七條ノ二 主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本章ニ規定シタル職權ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第五十條中「土地ノ使用又ハ收用ノ協議調ヒ、裁決確定シ又ハ判決アリタルトキハ補償金又ハ擔保ノ裁決確定セサルトキト雖」ヲ「第五十五條第一項ノ裁決アリタルトキハ」ニ改ム
第五十六條 土地收用法第六十四條、第六十六條及第六十七條ノ規定ハ本章ニ依リ使用又ハ收用セラレタル土地ニ之ヲ準用ス
第七十八條 森林、原野、山岳又ハ荒蕪地ニ於テハ地方長官ニ於テ必要ト認メ主務大臣ノ認可ヲ得テ指定シタル場合ヲ除クノ外火入ヲ爲スコトヲ得ス
前項指定ノ場合ニ於テ火入ヲ爲サムトスルトキ又ハ前項以外ノ土地ニシテ森林ニ接近セル土地ニ火入ヲ爲サムトスルトキハ森林官吏又ハ警察官吏ノ許可ヲ受クヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル森林法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月十七日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第七十五号
森林法中左ノ通改正ス
第二十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第三十七条ノ二ノ規定ニ依リ委任ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
第二十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ニ於テ第三十七条ノ二ノ規定ニ依リ保安林ノ編入解除ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ前項ノ手続ヲ為スヘシ
第三十七条ノ二 主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本章ニ規定シタル職権ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第五十条中「土地ノ使用又ハ収用ノ協議調ヒ、裁決確定シ又ハ判決アリタルトキハ補償金又ハ担保ノ裁決確定セサルトキト雖」ヲ「第五十五条第一項ノ裁決アリタルトキハ」ニ改ム
第五十六条 土地収用法第六十四条、第六十六条及第六十七条ノ規定ハ本章ニ依リ使用又ハ収用セラレタル土地ニ之ヲ準用ス
第七十八条 森林、原野、山岳又ハ荒蕪地ニ於テハ地方長官ニ於テ必要ト認メ主務大臣ノ認可ヲ得テ指定シタル場合ヲ除クノ外火入ヲ為スコトヲ得ス
前項指定ノ場合ニ於テ火入ヲ為サムトスルトキ又ハ前項以外ノ土地ニシテ森林ニ接近セル土地ニ火入ヲ為サムトスルトキハ森林官吏又ハ警察官吏ノ許可ヲ受クヘシ