森林法の改正について、保安林の編入解除に関する手続きを地方長官に委任できるようにすること、森林・原野・山岳・荒蕪地での火入れについて森林官吏または警察官吏の許可を必要とすること、そして森林における土地の使用収用に関する規定を整備することを主な内容としている。これらの改正は、京都府北桑田郡山国村からの請願を契機とし、農商務省の意向も踏まえて立案された。政府の同意を得ており、請願委員会および特別委員会で満場一致で可決された。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第17号