戦時下で木材需要が増加する一方、外国産木材の輸入制限により、内地産木材での充足が必要となった。その結果、民有林での過伐早伐が進み、森林蓄積が急速に減少している。このまま放置すれば木材供給源の枯渇、治山治水への支障、災害の誘発など、戦時経済に重大な障害をもたらす恐れがある。そこで、民有林の施業を合理化し、間伐の普及や老齢過熟林分の利用促進、幼齢未熟林分の濫伐抑制、造林の励行により、森林資源の培養と木材供給の確保を図るため、森林法の営林監督及び森林組合に関する規定を改正するものである。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第10号