朕地方官官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百四十號
地方官官制
第一條 各府縣ニ左ノ職員ヲ置ク
知事
事務官
警視
技師
視學
警部
技手
通譯
第二條 知事ハ勅任トス
第三條 事務官ハ四人奏任トス但シ內務大臣ノ指定スル府縣ニ於テハ五人ヲ置クコトヲ得
警視ハ奏任トス
第四條 屬、視學、警部及通譯ハ判任トス
屬及警部ハ各府縣ヲ通シテ四千八百一人ヲ以テ定員トシ其ノ每府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
視學ハ各府縣ヲ通シテ九十二人ヲ以テ定員トシ其ノ每府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條 警視、技師、技手及通譯ハ府縣ノ須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ警視ハ第四部ニ屬スル者ハ大阪府ハ二人、其ノ他ノ府縣ハ一人、警察署長ニ充ツル者ハ各府縣ヲ通シテ八十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第六條 知事ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ管理ス
第七條 知事ハ部內ノ行政事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ府縣令ヲ發スルコトヲ得
第八條 知事ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲兵備ヲ要スルトキハ師團長又ハ旅團長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第九條 知事ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第十條 知事ハ所部ノ奏任官ノ懲戒ヲ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ニ付テハ之ヲ行フ
第十一條 知事ハ郡長島司ノ處分又ハ命令ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分又ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
知事ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ市長ヲ指揮監督シ其ノ處分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第十二條 知事ハ廳中處務ノ細則ヲ設クルコトヲ得
第十三條 知事事故アルトキハ第一部長タル事務官其ノ職務ヲ代理ス
知事及第一部長タル事務官共ニ事故アルトキハ內務大臣ニ於テ他ノ事務官ノ一人ヲシテ知事ノ職務ヲ代理セシム
知事ハ府縣ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十四條 知事ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ郡長、島司又ハ市長ニ委任スルコトヲ得
第十五條 各府縣ニ知事官房ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
三 官印府縣印ノ管守ニ關スル事項
四 褒賞ニ關スル事項
第十六條 各府縣ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一部
一 議員選擧ニ關スル事項
二 府縣行政及郡市町村其ノ他公共團體ノ行政ノ監督ニ關スル事項
三 府縣經濟及郡市町村其ノ他公共團體ノ經濟ノ監督ニ關スル事項
四 賑恤救濟ニ關スル事項
五 土木ニ關スル事項
六 地理ニ關スル事項
七 土地收用ニ關スル事項
八 府縣ニ屬スル國庫費ノ會計ニ關スル事項
九 府縣經濟ニ屬スル收支出納ニ關スル事項
十 他ノ主掌ニ屬セサル事項
東京府ニ於テハ右ノ外衞生ニ關スル事項
第二部
一 敎育學藝ニ關スル事項
二 學事ノ視察ニ關スル事項
三 兵事ニ關スル事項
四 社寺及宗敎ニ關スル事項
五 名勝舊蹟ニ關スル事項
六 民籍ニ關スル事項
第三部
一 農工商ニ關スル事項
二 森林原野及水產漁獵ニ關スル事項
三 度量衡ニ關スル事項
第四部
一 高等警察ニ關スル事項
二 行政警察ニ關スル事項
三 衞生ニ關スル事項
第十七條 部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ知事ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十八條 部長事故アルトキハ知事ニ於テ府縣官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十九條 部長ニ充テラレサル事務官ハ知事ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
知事ハ事務官ノ一人ヲシテ審議立案ヲ掌ラシムルコトヲ得
第二十條 各府縣ニ警務長ヲ置キ第四部長タル事務官ヲ以テ之ニ充ツ
警務長ハ警察事務ノ執行ニ關シ知事ノ命ヲ承ケ警視、警部及巡査ヲ指揮監督ス
第二十一條 警視ハ第四部ニ屬シ又ハ內務大臣ノ指定シタル警察署ノ署長ト爲リ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第二十二條 各部ニ分課ヲ設クルコトヲ要スルトキハ知事之ヲ定メ內務大臣ニ報吿スヘシ
第二十三條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二十四條 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第二十五條 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ヲ分掌シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十六條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第二十七條 各郡市ニ警察署ヲ置ク但シ內務大臣ハ地方ノ必要ニ應シ別ニ區域ヲ定メテ警察署ヲ置クコトヲ得
知事必要アリト認ムルトキハ警察署ノ下ニ警察分署ヲ置クコトヲ得
第二十八條 警察署長ハ警視ヲ以テ充ツル場合ヲ除クノ外警部ヲ以テ之ニ充テ警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
警察署長及警察分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十九條 各府縣ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査ニ關スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十條 府縣ニ警察醫ヲ置クコトヲ得
警察醫ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ關スル醫務ニ從事ス
第三十一條 東京府ノ警察ニ關スル事項ハ警視廳官制ニ依ル
第三十二條 各郡ニ左ノ職員ヲ置ク
郡長
郡書記
郡視學
第三十三條 郡長ハ奏任トス知事ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ部內ニ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十四條 郡長ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ町村長ヲ指揮監督ス
第三十五條 郡長ハ町村長ノ處分成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第三十六條 郡長ハ部下ノ判任官ノ進退ヲ知事ニ具申スルコトヲ得
第三十七條 郡長ハ法律命令ニ依リ又ハ知事ヨリ委任セラレタル事件ニ付郡令ヲ發スルコトヲ得
第三十八條 郡長事故アルトキハ上席郡書記其ノ職務ヲ代理ス
第三十九條 郡長ハ郡ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第四十條 郡書記ハ判任トス其ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
郡書記ハ郡長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四十一條 郡視學ハ一人判任トス郡長ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第四十二條 知事ハ須要ニ依リ郡ニ技手ヲ置クコトヲ得
第四十三條 勅令ヲ以テ指定スル島地ニ島廳ヲ置ク
知事必要アリト認ムルトキハ內務大臣ノ認可ヲ經テ島廳出張所ヲ置クコトヲ得
第四十四條 各島廳ニ左ノ職員ヲ置ク
島司
島廳書記
島廳視學
第四十五條 島司ハ奏任トス知事ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ部內ニ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十六條 島司ハ法律命令ニ依リ又ハ知事ヨリ委任セラレタル事件ニ付島廳令ヲ發スルコトヲ得
第四十七條 島司ハ部下ノ判任官ノ進退ヲ知事ニ具申スルコトヲ得
第四十八條 島司ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ町村長ヲ指揮監督ス
第四十九條 島司ハ町村長ノ處分成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第五十條 島司事故アルトキハ上席島廳書記其ノ職務ヲ代理ス
第五十一條 島司ハ島廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第五十二條 島廳出張所長ハ島廳書記ヲ以テ之ニ充ツ
島廳出張所長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ知事ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第五十三條 島廳書記ハ判任トス其ノ定員ハ其ノ府縣判任官ノ定員內ニ於テ知事之ヲ定ム
島廳書記ハ島司ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五十四條 島廳視學ハ一人判任トシ當分ノ內島廳書記ヲシテ之ヲ兼ネシム島司ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第五十五條 知事ハ須要ニ依リ島廳ニ技手ヲ置クコトヲ得
第五十六條 本令中市長トアルハ東京市、京都市、大阪市其ノ他人口二十萬以上ノ市ノ區長、町村長トアルハ戶長其ノ他之ニ準スヘキモノヲ包含ス
附 則
明治三十三年勅令第二百四十三號ハ之ヲ廢止ス
朕地方官官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百四十号
地方官官制
第一条 各府県ニ左ノ職員ヲ置ク
知事
事務官
警視
技師
視学
警部
技手
通訳
第二条 知事ハ勅任トス
第三条 事務官ハ四人奏任トス但シ内務大臣ノ指定スル府県ニ於テハ五人ヲ置クコトヲ得
警視ハ奏任トス
第四条 属、視学、警部及通訳ハ判任トス
属及警部ハ各府県ヲ通シテ四千八百一人ヲ以テ定員トシ其ノ毎府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
視学ハ各府県ヲ通シテ九十二人ヲ以テ定員トシ其ノ毎府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条 警視、技師、技手及通訳ハ府県ノ須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ警視ハ第四部ニ属スル者ハ大阪府ハ二人、其ノ他ノ府県ハ一人、警察署長ニ充ツル者ハ各府県ヲ通シテ八十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第六条 知事ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ管理ス
第七条 知事ハ部内ノ行政事務ニ付其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部ニ府県令ヲ発スルコトヲ得
第八条 知事ハ非常急変ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為兵備ヲ要スルトキハ師団長又ハ旅団長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第九条 知事ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ奏任官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第十条 知事ハ所部ノ奏任官ノ懲戒ヲ内務大臣ニ具状シ判任官以下ニ付テハ之ヲ行フ
第十一条 知事ハ郡長島司ノ処分又ハ命令ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分又ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
知事ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ市長ヲ指揮監督シ其ノ処分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第十二条 知事ハ庁中処務ノ細則ヲ設クルコトヲ得
第十三条 知事事故アルトキハ第一部長タル事務官其ノ職務ヲ代理ス
知事及第一部長タル事務官共ニ事故アルトキハ内務大臣ニ於テ他ノ事務官ノ一人ヲシテ知事ノ職務ヲ代理セシム
知事ハ府県ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十四条 知事ハ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ郡長、島司又ハ市長ニ委任スルコトヲ得
第十五条 各府県ニ知事官房ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
三 官印府県印ノ管守ニ関スル事項
四 褒賞ニ関スル事項
第十六条 各府県ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一部
一 議員選挙ニ関スル事項
二 府県行政及郡市町村其ノ他公共団体ノ行政ノ監督ニ関スル事項
三 府県経済及郡市町村其ノ他公共団体ノ経済ノ監督ニ関スル事項
四 賑恤救済ニ関スル事項
五 土木ニ関スル事項
六 地理ニ関スル事項
七 土地収用ニ関スル事項
八 府県ニ属スル国庫費ノ会計ニ関スル事項
九 府県経済ニ属スル収支出納ニ関スル事項
十 他ノ主掌ニ属セサル事項
東京府ニ於テハ右ノ外衛生ニ関スル事項
第二部
一 教育学芸ニ関スル事項
二 学事ノ視察ニ関スル事項
三 兵事ニ関スル事項
四 社寺及宗教ニ関スル事項
五 名勝旧蹟ニ関スル事項
六 民籍ニ関スル事項
第三部
一 農工商ニ関スル事項
二 森林原野及水産漁猟ニ関スル事項
三 度量衡ニ関スル事項
第四部
一 高等警察ニ関スル事項
二 行政警察ニ関スル事項
三 衛生ニ関スル事項
第十七条 部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ知事ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十八条 部長事故アルトキハ知事ニ於テ府県官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十九条 部長ニ充テラレサル事務官ハ知事ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
知事ハ事務官ノ一人ヲシテ審議立案ヲ掌ラシムルコトヲ得
第二十条 各府県ニ警務長ヲ置キ第四部長タル事務官ヲ以テ之ニ充ツ
警務長ハ警察事務ノ執行ニ関シ知事ノ命ヲ承ケ警視、警部及巡査ヲ指揮監督ス
第二十一条 警視ハ第四部ニ属シ又ハ内務大臣ノ指定シタル警察署ノ署長ト為リ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第二十二条 各部ニ分課ヲ設クルコトヲ要スルトキハ知事之ヲ定メ内務大臣ニ報告スヘシ
第二十三条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十四条 視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第二十五条 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ヲ分掌シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十六条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
第二十七条 各郡市ニ警察署ヲ置ク但シ内務大臣ハ地方ノ必要ニ応シ別ニ区域ヲ定メテ警察署ヲ置クコトヲ得
知事必要アリト認ムルトキハ警察署ノ下ニ警察分署ヲ置クコトヲ得
第二十八条 警察署長ハ警視ヲ以テ充ツル場合ヲ除クノ外警部ヲ以テ之ニ充テ警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
警察署長及警察分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十九条 各府県ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査ニ関スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十条 府県ニ警察医ヲ置クコトヲ得
警察医ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ関スル医務ニ従事ス
第三十一条 東京府ノ警察ニ関スル事項ハ警視庁官制ニ依ル
第三十二条 各郡ニ左ノ職員ヲ置ク
郡長
郡書記
郡視学
第三十三条 郡長ハ奏任トス知事ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ部内ニ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十四条 郡長ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ町村長ヲ指揮監督ス
第三十五条 郡長ハ町村長ノ処分成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第三十六条 郡長ハ部下ノ判任官ノ進退ヲ知事ニ具申スルコトヲ得
第三十七条 郡長ハ法律命令ニ依リ又ハ知事ヨリ委任セラレタル事件ニ付郡令ヲ発スルコトヲ得
第三十八条 郡長事故アルトキハ上席郡書記其ノ職務ヲ代理ス
第三十九条 郡長ハ郡ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第四十条 郡書記ハ判任トス其ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
郡書記ハ郡長ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四十一条 郡視学ハ一人判任トス郡長ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第四十二条 知事ハ須要ニ依リ郡ニ技手ヲ置クコトヲ得
第四十三条 勅令ヲ以テ指定スル島地ニ島庁ヲ置ク
知事必要アリト認ムルトキハ内務大臣ノ認可ヲ経テ島庁出張所ヲ置クコトヲ得
第四十四条 各島庁ニ左ノ職員ヲ置ク
島司
島庁書記
島庁視学
第四十五条 島司ハ奏任トス知事ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ部内ニ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十六条 島司ハ法律命令ニ依リ又ハ知事ヨリ委任セラレタル事件ニ付島庁令ヲ発スルコトヲ得
第四十七条 島司ハ部下ノ判任官ノ進退ヲ知事ニ具申スルコトヲ得
第四十八条 島司ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ町村長ヲ指揮監督ス
第四十九条 島司ハ町村長ノ処分成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第五十条 島司事故アルトキハ上席島庁書記其ノ職務ヲ代理ス
第五十一条 島司ハ島庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第五十二条 島庁出張所長ハ島庁書記ヲ以テ之ニ充ツ
島庁出張所長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ知事ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ処理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第五十三条 島庁書記ハ判任トス其ノ定員ハ其ノ府県判任官ノ定員内ニ於テ知事之ヲ定ム
島庁書記ハ島司ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五十四条 島庁視学ハ一人判任トシ当分ノ内島庁書記ヲシテ之ヲ兼ネシム島司ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第五十五条 知事ハ須要ニ依リ島庁ニ技手ヲ置クコトヲ得
第五十六条 本令中市長トアルハ東京市、京都市、大阪市其ノ他人口二十万以上ノ市ノ区長、町村長トアルハ戸長其ノ他之ニ準スヘキモノヲ包含ス
附 則
明治三十三年勅令第二百四十三号ハ之ヲ廃止ス