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(奈良県管下郡長廃置ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治27年9月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治38年4月19日 勅令第140号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制第四十條ニ依リ郡長廢置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月三十一日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百五十八號
奈良縣管下式上郡、式下郡、宇陀郡、十市郡ニ郡長一人竝ニ宇智郡、吉野郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廢止シ式上郡、式下郡、十市郡ニ郡長一人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
朕地方官官制第四十条ニ依リ郡長廃置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月三十一日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百五十八号
奈良県管下式上郡、式下郡、宇陀郡、十市郡ニ郡長一人並ニ宇智郡、吉野郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廃止シ式上郡、式下郡、十市郡ニ郡長一人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革