(数郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廃止スルノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治30年3月8日
法令の形式: 勅令
朕數郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廢止スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月六日
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二十五號
岐阜縣管下大野郡、益田郡、吉城郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廢止ス
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕数郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廃止スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月六日
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二十五号
岐阜県管下大野郡、益田郡、吉城郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廃止ス
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス