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(府県ノ警視ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 明治33年5月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治38年4月19日 勅令第140号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣ノ警視ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百四十三號
第一條
俸給豫算定額內ニ於テ府縣ニ警視ヲ置クコトヲ得
第二條
警視ハ警察部ニ屬シ又ハ警察署長ト爲リ上官ノ命ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第三條
警察部ニ屬スル警視ハ大阪府ハ二人、其ノ他ノ府縣ハ一人ヲ踰ユルコトヲ得ス
警察署長ニ補スル警視ハ各府縣ヲ通シテ八十人以內トス
警視ヲ置クヘキ警察署ハ內務大臣之ヲ指定ス
第四條
警視ノ俸給左表ノ如シ
一級
二級
三級
四級
五級
六級
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
朕府県ノ警視ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百四十三号
第一条
俸給予算定額内ニ於テ府県ニ警視ヲ置クコトヲ得
第二条
警視ハ警察部ニ属シ又ハ警察署長ト為リ上官ノ命ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第三条
警察部ニ属スル警視ハ大阪府ハ二人、其ノ他ノ府県ハ一人ヲ踰ユルコトヲ得ス
警察署長ニ補スル警視ハ各府県ヲ通シテ八十人以内トス
警視ヲ置クヘキ警察署ハ内務大臣之ヲ指定ス
第四条
警視ノ俸給左表ノ如シ
一級
二級
三級
四級
五級
六級
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
本文
詳細・沿革