(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治41年5月9日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十八號
地方官官制中左ノ通改正ス
第五條中「八十人」ヲ「百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十八号
地方官官制中左ノ通改正ス
第五条中「八十人」ヲ「百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス