(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治42年3月30日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第五十三號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條中「四千九百五十一人」ヲ「四千九百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第五十三号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条中「四千九百五十一人」ヲ「四千九百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス