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法令データベース
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(熊本県管下郡長廃置ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治28年4月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治38年4月19日 勅令第140号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郡長廢置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十二日
內務大臣 子爵 野村靖
勅令第五十五號
熊本縣管下飽田郡、託麻郡、宇土郡ニ郡長一人山鹿郡、山本郡、菊池郡、合志郡ニ郡長一人上益城郡、下益城郡ニ郡長一人八代郡、葦北郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廢止シ飽田郡、託麻郡ニ郡長一人山鹿郡、山本郡ニ郡長一人菊池郡、合志郡ニ郡長一人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治二十八年七月一日ヨリ施行ス
朕郡長廃置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十二日
内務大臣 子爵 野村靖
勅令第五十五号
熊本県管下飽田郡、託麻郡、宇土郡ニ郡長一人山鹿郡、山本郡、菊池郡、合志郡ニ郡長一人上益城郡、下益城郡ニ郡長一人八代郡、葦北郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廃止シ飽田郡、託麻郡ニ郡長一人山鹿郡、山本郡ニ郡長一人菊池郡、合志郡ニ郡長一人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治二十八年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革