(広島県郡長廃置ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治30年4月24日
法令の形式: 勅令
朕郡長廢置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五號
廣島縣管下沼田郡、高宮郡、山縣郡ニ郡長一人深津郡、沼隈郡、安那郡ニ郡長一人御調郡、世羅郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廢止シ沼田郡、高宮郡ニ郡長一人深津郡、安那郡ニ郡長一人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治三十年五月一日ヨリ施行ス
朕郡長廃置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五号
広島県管下沼田郡、高宮郡、山県郡ニ郡長一人深津郡、沼隈郡、安那郡ニ郡長一人御調郡、世羅郡ニ郡長一人ヲ置クコトヲ廃止シ沼田郡、高宮郡ニ郡長一人深津郡、安那郡ニ郡長一人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治三十年五月一日ヨリ施行ス