(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 明治40年7月13日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百六十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官」ノ次ニ「事務官補」ヲ加フ
第三條 事務官ハ東京府ハ二人其ノ他ノ府縣ハ三人奏任トス但シ內務大臣ノ指定スル府縣ニ於テハ四人ヲ置クコトヲ得
事務官補ハ奏任トス
警視ハ奏任トス
第四條中「四千八百一人」ヲ「四千九百五十一人」ニ改ム
第五條 事務官補、警視、技師、技手及通譯ハ府縣ノ須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置ク但シ事務官補ハ二人、警視ハ警察部ニ屬スル者ハ大阪府ハ二人、其ノ他ノ府縣ハ一人、警察署長ニ充ツル者ハ各府縣ヲ通シテ八十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第十三條中「第一部長」ヲ「內務部長」ニ改ム
第十六條 各府縣ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
內務部
一 議員選擧ニ關スル事項
二 府縣行政及郡市町村其ノ他公共團體ノ行政ノ監督ニ關スル事項
三 賑恤救濟ニ關スル事項
四 土木ニ關スル事項
五 會計ニ關スル事項
六 敎育ニ關スル事項
七 社寺及宗敎ニ關スル事項
八 農工商森林水產ニ關スル事項
九 兵事ニ關スル事項
十 他ノ主掌ニ屬セサル事項
東京府ニ於テハ右ノ外衞生ニ關スル事項
警察部
一 警察ニ關スル事項
二 衞生ニ關スル事項
第二十條中「第四部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第二十條ノ二 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十一條中「第四部」ヲ「警察部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百六十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官」ノ次ニ「事務官補」ヲ加フ
第三条 事務官ハ東京府ハ二人其ノ他ノ府県ハ三人奏任トス但シ内務大臣ノ指定スル府県ニ於テハ四人ヲ置クコトヲ得
事務官補ハ奏任トス
警視ハ奏任トス
第四条中「四千八百一人」ヲ「四千九百五十一人」ニ改ム
第五条 事務官補、警視、技師、技手及通訳ハ府県ノ須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置ク但シ事務官補ハ二人、警視ハ警察部ニ属スル者ハ大阪府ハ二人、其ノ他ノ府県ハ一人、警察署長ニ充ツル者ハ各府県ヲ通シテ八十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第十三条中「第一部長」ヲ「内務部長」ニ改ム
第十六条 各府県ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
内務部
一 議員選挙ニ関スル事項
二 府県行政及郡市町村其ノ他公共団体ノ行政ノ監督ニ関スル事項
三 賑恤救済ニ関スル事項
四 土木ニ関スル事項
五 会計ニ関スル事項
六 教育ニ関スル事項
七 社寺及宗教ニ関スル事項
八 農工商森林水産ニ関スル事項
九 兵事ニ関スル事項
十 他ノ主掌ニ属セサル事項
東京府ニ於テハ右ノ外衛生ニ関スル事項
警察部
一 警察ニ関スル事項
二 衛生ニ関スル事項
第二十条中「第四部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第二十条ノ二 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十一条中「第四部」ヲ「警察部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス