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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第九十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條中「四千二百一人」ヲ「四千三百八人」ニ改ム
第五條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第二十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
警察部ニ屬スル警視ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第九十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条中「四千二百一人」ヲ「四千三百八人」ニ改ム
第五条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第二十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
警察部ニ属スル警視ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革