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法令データベース
本データベースについて
(岡山県管下ニ於テ数郡ニ郡長一人ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治27年3月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治38年4月19日 勅令第140号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕岡山縣管下ニ於テ數郡ニ郡長一人ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十六日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十一號
岡山縣管下ニ於テ左ニ列記スル郡ニ郡長ヲ置ク左ノ如シ
一
赤阪郡及磐梨郡 郡長一人
一
都宇郡及窪屋郡 郡長一人
一
川上郡及上房郡 郡長一人
一
阿賀郡及哲多郡 郡長一人
一
眞島郡及大庭郡 郡長一人
一
西西條郡、西北條郡、東南條郡及東北條郡 郡長一人
一
勝南郡及勝北郡 郡長一人
一
吉野郡及英田郡 郡長一人
一
久米北條郡及久米南條郡 郡長一人
一
邑久郡及上道郡 郡長一人
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
朕岡山県管下ニ於テ数郡ニ郡長一人ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十六日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十一号
岡山県管下ニ於テ左ニ列記スル郡ニ郡長ヲ置ク左ノ如シ
一
赤阪郡及磐梨郡 郡長一人
一
都宇郡及窪屋郡 郡長一人
一
川上郡及上房郡 郡長一人
一
阿賀郡及哲多郡 郡長一人
一
真島郡及大庭郡 郡長一人
一
西西条郡、西北条郡、東南条郡及東北条郡 郡長一人
一
勝南郡及勝北郡 郡長一人
一
吉野郡及英田郡 郡長一人
一
久米北条郡及久米南条郡 郡長一人
一
邑久郡及上道郡 郡長一人
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革