(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務部ヲ置キタル府縣ニハ前項定員ノ外事務官一人ヲ增置ス
第四條中「四千九百二十一人」ヲ「四千二百一人」ニ改ム
第五條中「事務官補ハ二人」ヲ「事務官補ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務部ヲ置キタル府県ニハ前項定員ノ外事務官一人ヲ増置ス
第四条中「四千九百二十一人」ヲ「四千二百一人」ニ改ム
第五条中「事務官補ハ二人」ヲ「事務官補ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス