朕造船造兵監督官條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十四號
造船造兵監督官條例
第一條 海軍ニ於テ艦船兵器ノ製造ヲ外國ノ工場ニ委託シ及造船造兵用ノ材料物品其ノ他工場用器具機械ヲ外國ニテ購入スルトキハ左ノ職員ヲ置キ製造事業ノ監督及購入物品ノ檢査ニ從事セシメ又會計ノ事務ヲ整理セシム
造船監督官
造兵監督官
造船造兵監督會計官
造船監督助手
造兵監督助手
造船造兵監督書記
前項職員ノ外必要ニ應シ造船造兵監督長ヲ置クコトヲ得
第二條 造船造兵監督長造船監督官造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ海軍將校及同相當官ヲ以テ之ニ補ス
造船監督官造兵監督官ハ必要ニ應シ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
監督助手ハ海軍准士官、下士若ハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 造船造兵監督長ハ海軍省軍務局長ニ隸シ所管監督事務ヲ總理ス
第四條 造船監督官造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮ヲ承ケ、造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ造船造兵監督長ノ指揮ヲ承ケ監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
第五條 第一條ニ定ムル職員ハ定員ヲ定メス豫算定額內ニ於テ事業ノ程度ニ應シ須要ノ人員ヲ置ク
朕造船造兵監督官条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十四号
造船造兵監督官条例
第一条 海軍ニ於テ艦船兵器ノ製造ヲ外国ノ工場ニ委託シ及造船造兵用ノ材料物品其ノ他工場用器具機械ヲ外国ニテ購入スルトキハ左ノ職員ヲ置キ製造事業ノ監督及購入物品ノ検査ニ従事セシメ又会計ノ事務ヲ整理セシム
造船監督官
造兵監督官
造船造兵監督会計官
造船監督助手
造兵監督助手
造船造兵監督書記
前項職員ノ外必要ニ応シ造船造兵監督長ヲ置クコトヲ得
第二条 造船造兵監督長造船監督官造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ海軍将校及同相当官ヲ以テ之ニ補ス
造船監督官造兵監督官ハ必要ニ応シ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
監督助手ハ海軍准士官、下士若ハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 造船造兵監督長ハ海軍省軍務局長ニ隷シ所管監督事務ヲ総理ス
第四条 造船監督官造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮ヲ承ケ、造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ造船造兵監督長ノ指揮ヲ承ケ監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
第五条 第一条ニ定ムル職員ハ定員ヲ定メス予算定額内ニ於テ事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置ク