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造船造兵監督官条例
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治29年5月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治31年3月30日 勅令第64号
全改:
造船造兵監督官条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百六十五號
造船造兵監督官條例
第一條
海軍ニ於テ艦船兵器ノ製造ヲ外國ノ工場ニ委託シ及造船造兵用ノ材料物品ヲ外國ニテ購入スルトキハ左ノ職員ヲ置キ製造事業ノ監督及材料物品ノ檢査ニ從事セシメ又會計ノ事務ヲ整理セシム
造船監督官
造兵監督官
造船監督會計官
造兵監督會計官
造船監督助手
造兵監督助手
造船監督書記
造兵監督書記
第二條
造船造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ海軍將校及同相當官ヲ以テ之ニ補シ若クハ技師ヲ以テ之ニ充ツ監督助手ハ海軍准士官、下士若クハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
造船造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮監督ヲ承ケ監督助手及監督書記ハ監督官又ハ監督會計官ノ命ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
第四條
第一條ニ揭クル職員ハ定員ヲ定メス豫算定額內ニ於テ事業ノ程度ニ應シ須要ノ人員ヲ置ク
朕造船造兵監督官条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百六十五号
造船造兵監督官条例
第一条
海軍ニ於テ艦船兵器ノ製造ヲ外国ノ工場ニ委託シ及造船造兵用ノ材料物品ヲ外国ニテ購入スルトキハ左ノ職員ヲ置キ製造事業ノ監督及材料物品ノ検査ニ従事セシメ又会計ノ事務ヲ整理セシム
造船監督官
造兵監督官
造船監督会計官
造兵監督会計官
造船監督助手
造兵監督助手
造船監督書記
造兵監督書記
第二条
造船造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ海軍将校及同相当官ヲ以テ之ニ補シ若クハ技師ヲ以テ之ニ充ツ監督助手ハ海軍准士官、下士若クハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
造船造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮監督ヲ承ケ監督助手及監督書記ハ監督官又ハ監督会計官ノ命ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
第四条
第一条ニ掲クル職員ハ定員ヲ定メス予算定額内ニ於テ事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置ク
本文
詳細・沿革