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(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 明治42年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造船造兵監督官条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百十七號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
第一條ノ二
艦船兵器及造船造兵用ノ材料物品ヲ內國ノ工場ニ委託シ製造セシムル場合ニ於テ必要アルトキハ造船監督官造兵監督官造船監督助手及造兵監督助手ヲ置キ製造事業ノ監督ニ從事セシム
第五條中「第一條」ノ下ニ「及第一條ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百十七号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
第一条ノ二
艦船兵器及造船造兵用ノ材料物品ヲ内国ノ工場ニ委託シ製造セシムル場合ニ於テ必要アルトキハ造船監督官造兵監督官造船監督助手及造兵監督助手ヲ置キ製造事業ノ監督ニ従事セシム
第五条中「第一条」ノ下ニ「及第一条ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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