(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十四號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
「造船造兵監督官條例」ヲ「造船造兵監督官令」ニ改ム
第三條 造船造兵監督長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ(航空兵器ニ關シテハ海軍航空本部長ノ區處ヲ受ケ)所管監督事務ヲ統理ス但シ會計ノ執行事務ニ關シテハ海軍大臣ニ直隸ス
第四條 造船監督官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督會計官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ(航空兵器ニ關シテハ海軍航空本部長ノ區處ヲ受ケ)服務ス但シ會計ノ執行事務ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
造兵監督官ハ各其ノ所屬ニ從ヒ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ前三項ノ職員ハ造船造兵監督長ノ命ヲ承ケ服務ス
監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
第五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ專ラ航空兵器ニ關スル事務ニ從事スル職員ハ海軍航空本部ノ職員トス
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十四号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
「造船造兵監督官条例」ヲ「造船造兵監督官令」ニ改ム
第三条 造船造兵監督長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ(航空兵器ニ関シテハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ケ)所管監督事務ヲ統理ス但シ会計ノ執行事務ニ関シテハ海軍大臣ニ直隷ス
第四条 造船監督官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督会計官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ(航空兵器ニ関シテハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ケ)服務ス但シ会計ノ執行事務ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
造兵監督官ハ各其ノ所属ニ従ヒ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ前三項ノ職員ハ造船造兵監督長ノ命ヲ承ケ服務ス
監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ専ラ航空兵器ニ関スル事務ニ従事スル職員ハ海軍航空本部ノ職員トス
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス