(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正4年9月22日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百六十五號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
第三條 造船造兵監督長ハ海軍技術本部長ニ隸シ所管監督事務ヲ統理ス但シ會計事務ニ關シテハ海軍艦政部長ノ區處ヲ承ク
第四條 造船監督官及造兵監督官ハ海軍技術本部長ノ命ヲ承ケ造船造兵監督會計官ハ海軍艦政部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ前項ノ職員ハ造船造兵監督長ノ命ヲ承ケ服務ス
監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從フ
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百六十五号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
第三条 造船造兵監督長ハ海軍技術本部長ニ隷シ所管監督事務ヲ統理ス但シ会計事務ニ関シテハ海軍艦政部長ノ区処ヲ承ク
第四条 造船監督官及造兵監督官ハ海軍技術本部長ノ命ヲ承ケ造船造兵監督会計官ハ海軍艦政部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ前項ノ職員ハ造船造兵監督長ノ命ヲ承ケ服務ス
監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従フ
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス