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(造船造兵監督官令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和9年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
造船造兵監督官条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第百一號
造船造兵監督官令中左ノ通改正ス
第一條中「外國ノ」及「外國ニテ」ヲ削リ「購入スルトキハ」ノ下ニ「必要ニ應ジ」ヲ加フ
第一條ノ二ヲ削ル
第五條中「及第一條ノ二」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第百一号
造船造兵監督官令中左ノ通改正ス
第一条中「外国ノ」及「外国ニテ」ヲ削リ「購入スルトキハ」ノ下ニ「必要ニ応ジ」ヲ加フ
第一条ノ二ヲ削ル
第五条中「及第一条ノ二」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革