日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正9年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
造船造兵監督官条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十四號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
第二條
造船造兵監督長造船監督官造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ海軍士官ヲ以テ之ニ充ツ
造船監督官及造兵監督官ハ必要ニ應シ海軍特務士官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
監督助手ハ海軍准士官下士官又ハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
第五條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十四号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
第二条
造船造兵監督長造船監督官造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ海軍士官ヲ以テ之ニ充ツ
造船監督官及造兵監督官ハ必要ニ応シ海軍特務士官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
監督助手ハ海軍准士官下士官又ハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
第五条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革