海軍軍需監督部令
法令番号: 勅令第四百六十一號
公布年月日: 昭和20年8月9日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍需監督部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第四百六十一號
海軍軍需監督部令
第一條 海軍軍需監督部ハ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ニ屬シ海軍關係ノ軍需產業ノ動員、管理及指導竝ニ部外ヨリノ納入ニ係ル艦船、兵器其ノ他ノ軍需品ノ檢查ニ關スルコトヲ掌ル所トス
海軍軍需監督部ノ名稱、所屬、位置及管轄區域ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二條 海軍軍需監督部ニ總務部及所要ノ部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍軍需監督部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
海軍軍需監督部ノ支部ニ總務課及所要ノ課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 海軍軍需監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
軍需監督部長
部長
部員
海軍軍需監督部ノ支部ヲ置キタル場合ニハ支部ニ左ノ職員ヲ置ク
支部長
課長
部員
前二項職員ノ外必要ニ應ジ出仕ヲ置ク
第五條 軍需監督部長ハ鎭守府司令長官、警備府司令長官又ハ商港警備府司令長官ニ隷シ海軍軍需監督部ノ部務ヲ總理ス
軍需監督部長ハ海軍軍需監督部ノ管轄區域中ニ當該軍需監督部所屬ノ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ警備擔任區域以外ノ地域アル場合ニ於テハ當該地域ニ係ル事項ニ付テハ各當該地域ヲ警備擔任區域トスル鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ノ區處ヲ承ケ海軍艦政本部、海軍航空本部及海軍施設本部ノ所掌事項ニ付テハ各當該本部長ノ區處ヲ承ケ艦船及兵器以外ノ軍需品ニ關スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六條 軍需監督部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 軍需監督部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍軍需監督部所屬ノ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 支部長ハ軍需監督部長ノ命ヲ承ケ支部ノ部務ヲ掌理ス
第九條 部長ハ軍需監督部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ軍需監督部長ヲ佐ケ軍需監督部ノ部務ヲ整理ス
第十條 課長ハ支部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務課長ハ支部長ヲ佐ケ支部ノ部務ヲ整理ス
第十一條 部員及出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十三條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支部長ヲシテ軍需監督部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ關スル海軍軍需監督部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二十年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
造船造兵監督官令ハ之ヲ廢止ス
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
四 築城用機械器具ノ造修ニ關スル軍需產業ノ動員ニ關スル事項
朕海軍軍需監督部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第四百六十一号
海軍軍需監督部令
第一条 海軍軍需監督部ハ鎮守府、警備府又ハ商港警備府ニ属シ海軍関係ノ軍需産業ノ動員、管理及指導並ニ部外ヨリノ納入ニ係ル艦船、兵器其ノ他ノ軍需品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル所トス
海軍軍需監督部ノ名称、所属、位置及管轄区域ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二条 海軍軍需監督部ニ総務部及所要ノ部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍軍需監督部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
海軍軍需監督部ノ支部ニ総務課及所要ノ課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 海軍軍需監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
軍需監督部長
部長
部員
海軍軍需監督部ノ支部ヲ置キタル場合ニハ支部ニ左ノ職員ヲ置ク
支部長
課長
部員
前二項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第五条 軍需監督部長ハ鎮守府司令長官、警備府司令長官又ハ商港警備府司令長官ニ隷シ海軍軍需監督部ノ部務ヲ総理ス
軍需監督部長ハ海軍軍需監督部ノ管轄区域中ニ当該軍需監督部所属ノ鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ警備担任区域以外ノ地域アル場合ニ於テハ当該地域ニ係ル事項ニ付テハ各当該地域ヲ警備担任区域トスル鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ノ区処ヲ承ケ海軍艦政本部、海軍航空本部及海軍施設本部ノ所掌事項ニ付テハ各当該本部長ノ区処ヲ承ケ艦船及兵器以外ノ軍需品ニ関スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六条 軍需監督部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 軍需監督部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍軍需監督部所属ノ鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 支部長ハ軍需監督部長ノ命ヲ承ケ支部ノ部務ヲ掌理ス
第九条 部長ハ軍需監督部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ軍需監督部長ヲ佐ケ軍需監督部ノ部務ヲ整理ス
第十条 課長ハ支部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務課長ハ支部長ヲ佐ケ支部ノ部務ヲ整理ス
第十一条 部員及出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十三条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ軍需監督部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍軍需監督部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二十年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
造船造兵監督官令ハ之ヲ廃止ス
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
四 築城用機械器具ノ造修ニ関スル軍需産業ノ動員ニ関スル事項