第一條 海軍軍需監督部ハ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ニ屬シ海軍關係ノ軍需產業ノ動員、管理及指導竝ニ部外ヨリノ納入ニ係ル艦船、兵器其ノ他ノ軍需品ノ檢查ニ關スルコトヲ掌ル所トス
海軍軍需監督部ノ名稱、所屬、位置及管轄區域ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍軍需監督部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
海軍軍需監督部ノ支部ヲ置キタル場合ニハ支部ニ左ノ職員ヲ置ク
第五條 軍需監督部長ハ鎭守府司令長官、警備府司令長官又ハ商港警備府司令長官ニ隷シ海軍軍需監督部ノ部務ヲ總理ス
軍需監督部長ハ海軍軍需監督部ノ管轄區域中ニ當該軍需監督部所屬ノ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ警備擔任區域以外ノ地域アル場合ニ於テハ當該地域ニ係ル事項ニ付テハ各當該地域ヲ警備擔任區域トスル鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ノ區處ヲ承ケ海軍艦政本部、海軍航空本部及海軍施設本部ノ所掌事項ニ付テハ各當該本部長ノ區處ヲ承ケ艦船及兵器以外ノ軍需品ニ關スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六條 軍需監督部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 軍需監督部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍軍需監督部所屬ノ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 支部長ハ軍需監督部長ノ命ヲ承ケ支部ノ部務ヲ掌理ス
第九條 部長ハ軍需監督部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ軍需監督部長ヲ佐ケ軍需監督部ノ部務ヲ整理ス
第十三條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支部長ヲシテ軍需監督部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ關スル海軍軍需監督部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得