(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 大正10年10月29日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月二十八日
內閣總理大臣 原敬
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 原敬
勅令第四百二十九號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
第三條中「技術本部長」ヲ「艦政本部長」ニ、「會計事務」ヲ「會計ノ執行事務」ニ改ム
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
造船監督官、造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ造船造兵監督會計官ハ會計ノ執行事務ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
第五條 第一條及第一條ノ二ニ定ムル職員ハ海軍艦政本部ノ職員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月二十八日
内閣総理大臣 原敬
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 原敬
勅令第四百二十九号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
第三条中「技術本部長」ヲ「艦政本部長」ニ、「会計事務」ヲ「会計ノ執行事務」ニ改ム
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
造船監督官、造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ造船造兵監督会計官ハ会計ノ執行事務ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
第五条 第一条及第一条ノ二ニ定ムル職員ハ海軍艦政本部ノ職員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス