(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百三十七號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
第三條及第四條中「海軍省軍務局長」ヲ「海軍艦政本部長」ニ改ム
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百三十七号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
第三条及第四条中「海軍省軍務局長」ヲ「海軍艦政本部長」ニ改ム