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(造船造兵監督官令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
造船造兵監督官条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二十九號
造船造兵監督官令中左ノ通改正ス
第一條中「造船造兵監督會計官」ノ次ニ「造兵監督會計官」ヲ加フ
第二條中「及造船造兵監督會計官」ヲ「造船造兵監督會計官及造兵監督會計官」ニ改ム
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
造船造兵監督會計官ハ海軍艦政本部長ノ、造兵監督會計官ハ海軍航空本部長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ會計ノ執行事務ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
第五條中「從事スル職員」ノ下ニ「及造兵監督會計官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二十九号
造船造兵監督官令中左ノ通改正ス
第一条中「造船造兵監督会計官」ノ次ニ「造兵監督会計官」ヲ加フ
第二条中「及造船造兵監督会計官」ヲ「造船造兵監督会計官及造兵監督会計官」ニ改ム
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
造船造兵監督会計官ハ海軍艦政本部長ノ、造兵監督会計官ハ海軍航空本部長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ会計ノ執行事務ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
第五条中「従事スル職員」ノ下ニ「及造兵監督会計官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革