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(造船造兵監督官条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造船造兵監督官条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三十八號
造船造兵監督官條例中左ノ通改正ス
第二條中「及同相當官」ヲ「機關將校及將校相當官」ニ改ム
第三條中「海軍艦政部長ノ區處ヲ承ク」ヲ「海軍大臣ニ直隸ス」ニ改ム
第四條中「海軍艦政部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第五條
第一條及第一條ノ二ニ定ムル職員中造船監督官造兵監督官及造船造兵監督會計官ハ定員ヲ定メス豫算定額內ニ於テ事業ノ程度ニ應シ須要ノ人員ヲ置キ造船監督助手造兵監督助手及造船造兵監督書記ハ准士官下士タル者ヲ除クノ外兼務トシ海軍技術本部定員中特ニ命セラレタル者ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三十八号
造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス
第二条中「及同相当官」ヲ「機関将校及将校相当官」ニ改ム
第三条中「海軍艦政部長ノ区処ヲ承ク」ヲ「海軍大臣ニ直隷ス」ニ改ム
第四条中「海軍艦政部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第五条
第一条及第一条ノ二ニ定ムル職員中造船監督官造兵監督官及造船造兵監督会計官ハ定員ヲ定メス予算定額内ニ於テ事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置キ造船監督助手造兵監督助手及造船造兵監督書記ハ准士官下士タル者ヲ除クノ外兼務トシ海軍技術本部定員中特ニ命セラレタル者ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革