朕裁判所書記長書記定員及俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
勅令第百七十七號
裁判所書記長書記定員及俸給令
第一條 裁判所書記長ハ奏任トス
裁判所書記ハ判任トス
第二條 裁判所書記長及書記ノ各職ニ付人員及俸給ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人
年俸千二百圓又ハ千圓
裁判所書記 十一人
一級俸乃至八級俸
大審院檢事局
裁判所書記 三人
一級俸乃至八級俸
控訴院
書記長 七人
東京大阪年俸千圓又ハ九百圓
其ノ他年俸八百圓又ハ七百圓
裁判所書記 六十二人
一級俸乃至九級俸
控訴院檢事局
裁判所書記 十八人
一級俸乃至九級俸
地方裁判所
裁判所書記 四百六十七人
二級俸乃至十級俸
地方裁判所檢事局
裁判所書記 百五十八人
二級俸乃至十級俸
區裁判所及區裁判所檢事局
裁判所書記 三千三百一人
六級俸乃至十級俸又ハ月俸十圓以下六圓以上
附 則
第三條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百三十五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
勅令第百七十七号
裁判所書記長書記定員及俸給令
第一条 裁判所書記長ハ奏任トス
裁判所書記ハ判任トス
第二条 裁判所書記長及書記ノ各職ニ付人員及俸給ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人
年俸千二百円又ハ千円
裁判所書記 十一人
一級俸乃至八級俸
大審院検事局
裁判所書記 三人
一級俸乃至八級俸
控訴院
書記長 七人
東京大阪年俸千円又ハ九百円
其ノ他年俸八百円又ハ七百円
裁判所書記 六十二人
一級俸乃至九級俸
控訴院検事局
裁判所書記 十八人
一級俸乃至九級俸
地方裁判所
裁判所書記 四百六十七人
二級俸乃至十級俸
地方裁判所検事局
裁判所書記 百五十八人
二級俸乃至十級俸
区裁判所及区裁判所検事局
裁判所書記 三千三百一人
六級俸乃至十級俸又ハ月俸十円以下六円以上
附 則
第三条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百三十五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス