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法令データベース
本データベースについて
裁判所書記長書記定員及俸給令
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年10月16日 勅令第336号
改正:
明治32年3月30日 勅令第80号
改正:
明治35年3月28日 勅令第94号
改正:
明治36年12月5日 勅令第226号
改正:
明治38年3月30日 勅令第118号
改正:
明治38年9月6日 勅令第204号
改正:
明治39年4月19日 勅令第85号
改正:
明治40年3月29日 勅令第80号
改正:
明治41年5月13日 勅令第133号
改正:
明治42年4月9日 勅令第91号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第58号
廃止:
裁判所書記長書記俸給
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長書記定員及俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
勅令第百七十七號
裁判所書記長書記定員及俸給令
第一條
裁判所書記長ハ奏任トス
裁判所書記ハ判任トス
第二條
裁判所書記長及書記ノ各職ニ付人員及俸給ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人
年俸千二百圓又ハ千圓
裁判所書記 十一人
一級俸乃至八級俸
大審院檢事局
裁判所書記 三人
一級俸乃至八級俸
控訴院
書記長 七人
東京大阪年俸千圓又ハ九百圓
其ノ他年俸八百圓又ハ七百圓
裁判所書記 六十二人
一級俸乃至九級俸
控訴院檢事局
裁判所書記 十八人
一級俸乃至九級俸
地方裁判所
裁判所書記 四百六十七人
二級俸乃至十級俸
地方裁判所檢事局
裁判所書記 百五十八人
二級俸乃至十級俸
區裁判所及區裁判所檢事局
裁判所書記 三千三百一人
六級俸乃至十級俸又ハ月俸十圓以下六圓以上
附 則
第三條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百三十五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
勅令第百七十七号
裁判所書記長書記定員及俸給令
第一条
裁判所書記長ハ奏任トス
裁判所書記ハ判任トス
第二条
裁判所書記長及書記ノ各職ニ付人員及俸給ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人
年俸千二百円又ハ千円
裁判所書記 十一人
一級俸乃至八級俸
大審院検事局
裁判所書記 三人
一級俸乃至八級俸
控訴院
書記長 七人
東京大阪年俸千円又ハ九百円
其ノ他年俸八百円又ハ七百円
裁判所書記 六十二人
一級俸乃至九級俸
控訴院検事局
裁判所書記 十八人
一級俸乃至九級俸
地方裁判所
裁判所書記 四百六十七人
二級俸乃至十級俸
地方裁判所検事局
裁判所書記 百五十八人
二級俸乃至十級俸
区裁判所及区裁判所検事局
裁判所書記 三千三百一人
六級俸乃至十級俸又ハ月俸十円以下六円以上
附 則
第三条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百三十五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革