(裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治42年4月9日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第九十一號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「十八人」ヲ「二十五人」ニ、「百六十人」ヲ「二百十人」ニ、「三千九百九十一人」ヲ「四千二百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第九十一号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「十八人」ヲ「二十五人」ニ、「百六十人」ヲ「二百十人」ニ、「三千九百九十一人」ヲ「四千二百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス