(裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治38年3月30日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第百十八號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「五百二十五人」ヲ「五百五人」ニ「三千七百五十二人」ヲ「三千七百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第百十八号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「五百二十五人」ヲ「五百五人」ニ「三千七百五十二人」ヲ「三千七百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス