裁判所書記長書記俸給
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ裁判所書記長書記俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
勅令第百三十五號
裁判所書記長書記俸給
第一條 裁判所書記長ハ奏任トス
裁判所書記ハ判任トス
裁判所書記見習ハ其待遇ヲ判任トシ月俸七圓以下ヲ給ス但特ニ拾圓マテヲ給スルコトアルヘシ
第二條 裁判所書記ノ各職ニ付其人員ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人 年俸千二百圓
裁判所書記 二十人
大審院檢事局
裁判所書記 五人
控訴院
書記長 七人
五人年俸千圓
二人年俸九百圓
裁判所書記 百四十五人
控訴院檢事局
裁判所書記 二十五人
地方裁判所
裁判所書記 七百七十五人
地方裁判所檢事局
裁判所書記 百五十人
區裁判所
裁判所書記 四千六百人
區裁判所檢事局
裁判所書記 四百八十五人
附 則
第三條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第百五十九號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ裁判所書記長書記俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
勅令第百三十五号
裁判所書記長書記俸給
第一条 裁判所書記長ハ奏任トス
裁判所書記ハ判任トス
裁判所書記見習ハ其待遇ヲ判任トシ月俸七円以下ヲ給ス但特ニ拾円マテヲ給スルコトアルヘシ
第二条 裁判所書記ノ各職ニ付其人員ヲ限定スルコト左ノ如シ
大審院
書記長 一人 年俸千二百円
裁判所書記 二十人
大審院検事局
裁判所書記 五人
控訴院
書記長 七人
五人年俸千円
二人年俸九百円
裁判所書記 百四十五人
控訴院検事局
裁判所書記 二十五人
地方裁判所
裁判所書記 七百七十五人
地方裁判所検事局
裁判所書記 百五十人
区裁判所
裁判所書記 四千六百人
区裁判所検事局
裁判所書記 四百八十五人
附 則
第三条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第百五十九号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス