(裁判所書記長書記定員及俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 明治29年10月16日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月十五日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第三百三十六號
明治二十六年勅令第百七十七號裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中區裁判所及區裁判所檢事局ノ部裁判所書記「三千三百一人」ヲ「三千五百十六人」ニ「六級俸」ヲ「三級俸」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項書記定員ハ其ノ總定員ヲ超過セサル限リ其ノ俸給豫算定額內ニ於テ各裁判所及檢事局ノ間ニ彼此增減スルコトヲ得
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月十五日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
勅令第三百三十六号
明治二十六年勅令第百七十七号裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中区裁判所及区裁判所検事局ノ部裁判所書記「三千三百一人」ヲ「三千五百十六人」ニ「六級俸」ヲ「三級俸」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項書記定員ハ其ノ総定員ヲ超過セサル限リ其ノ俸給予算定額内ニ於テ各裁判所及検事局ノ間ニ彼此増減スルコトヲ得