(裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治38年9月6日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百四號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「三千七百四人」ヲ「三千七百三十三人」ニ改ム
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百四号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「三千七百四人」ヲ「三千七百三十三人」ニ改ム