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本データベースについて
(裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第204号
公布年月日: 明治38年9月6日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治38年9月6日 勅令第204号
改正対象法令
改正:
裁判所書記長書記定員及俸給令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百四號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「三千七百四人」ヲ「三千七百三十三人」ニ改ム
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百四号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「三千七百四人」ヲ「三千七百三十三人」ニ改ム
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