(裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治39年4月19日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第八十五號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「三千七百三十三人」ヲ「三千八百四十三人」ニ改ム
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第八十五号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「三千七百三十三人」ヲ「三千八百四十三人」ニ改ム