(裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第九十四號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「五千百七十二人」ヲ「三千九百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第九十四号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「五千百七十二人」ヲ「三千九百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス