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本データベースについて
(裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所書記長書記定員及俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百二十六號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「三千九百八十九人」ヲ「三千七百五十二人」ニ改ム
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百二十六号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「三千九百八十九人」ヲ「三千七百五十二人」ニ改ム
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