(裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治32年3月30日
法令の形式: 勅令
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第八十號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中大審院ノ部裁判所書記「十一人」ヲ「十三人」ニ控訴院ノ部裁判所書記「六十二人」ヲ「七十六人」ニ地方裁判所ノ部裁判所書記「四百六十七人」ヲ「五百二十五人」ニ區裁判所及區裁判所檢事局ノ部裁判所書記「三千五百十六人」ヲ「五千百七十二人」ニ月俸「十圓以下六圓以上」ヲ「十二圓」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
勅令第八十号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中大審院ノ部裁判所書記「十一人」ヲ「十三人」ニ控訴院ノ部裁判所書記「六十二人」ヲ「七十六人」ニ地方裁判所ノ部裁判所書記「四百六十七人」ヲ「五百二十五人」ニ区裁判所及区裁判所検事局ノ部裁判所書記「三千五百十六人」ヲ「五千百七十二人」ニ月俸「十円以下六円以上」ヲ「十二円」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス