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法令データベース
本データベースについて
(裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 明治41年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所書記長書記定員及俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第百三十三號
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「三千九百四十人」ヲ「三千九百九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第百三十三号
裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「三千九百四十人」ヲ「三千九百九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革