融資枠契約は、特定融資枠契約に関する法律の施行以来、利用件数が増加し、利用企業も拡大している。現在、特定融資枠契約の借り主は商法特例法第二条に規定する大会社に限定されているが、法律施行後二年を目途とした検討規定に基づき、利用者のニーズを踏まえつつ、借り主の保護の必要性や法的安定性等も勘案し、特定融資枠契約の借り主の範囲を拡大するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号