被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 平成5年3月31日
法令の形式: 法律
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第六号
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項及び第三条第一項中「平成二年度から平成四年度までの各年度」を「当分の間、毎年度」に改める。
附則第四条中「第三条及び」を「当分の間、第三条及び」に改め、「平成二年度から平成四年度までの間における」を削る。
附則第五条第一項中「附則第八条の規定による改正後の」を「当分の間、」に改め、「平成二年度から平成四年度までの間における」を削り、同条第二項中「附則第九条の規定による改正後の」を「当分の間、」に改め、「平成二年度から平成四年度までの間における」を削る。
附則第六条から第十五条までを削る。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 林義郎
文部大臣 森山眞弓
厚生大臣 丹羽雄哉
農林水産大臣 田名部匡省
自治大臣 村田敬次郎
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第六号
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項及び第三条第一項中「平成二年度から平成四年度までの各年度」を「当分の間、毎年度」に改める。
附則第四条中「第三条及び」を「当分の間、第三条及び」に改め、「平成二年度から平成四年度までの間における」を削る。
附則第五条第一項中「附則第八条の規定による改正後の」を「当分の間、」に改め、「平成二年度から平成四年度までの間における」を削り、同条第二項中「附則第九条の規定による改正後の」を「当分の間、」に改め、「平成二年度から平成四年度までの間における」を削る。
附則第六条から第十五条までを削る。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 林義郎
文部大臣 森山真弓
厚生大臣 丹羽雄哉
農林水産大臣 田名部匡省
自治大臣 村田敬次郎