公的年金制度の一元化完了までの暫定措置として実施されている厚生年金と共済年金の費用負担調整について、平成4年度までの見直し規定に基づき法改正を行うものである。具体的には、平成2年度から4年度まで実施されてきた日本鉄道共済組合への調整交付金の特例的減額措置を当分の間継続するとともに、これに伴う保険者の調整拠出金の特例的減額措置も継続することとする。施行期日は平成5年4月1日とする。
参照した発言: 第126回国会 衆議院 厚生委員会 第3号