第一条 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二章 |
繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する措置(第二条―第十二条の三) |
第一節 |
中間安定に関する措置(第十二条の四―第十二条の十三) |
」を
「
第一節 |
国内産生糸の買入れ及び売渡し等に関する措置(第二条―第十二条の五) |
」に、「(第十二条の十三の二―第十二条の十三の九)」を「(第十二条の六―第十二条の十四)」に、「第四章」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に、「第十九条の二」を「第二十条」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、繭及び生糸の価格について、その生産条件、需給事情等からみて適正な水準における安定を図ることにより、蚕糸業の経営の安定に資するとともに、生糸の需要の増進に寄与することを目的とする。
「第二章 繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する措置」を「第二章繭及び生糸の価格の安定に関する措置」に改める。
第二章中第二条の前に次の節名を付する。
第一節 国内産生糸の買入れ及び売渡し等に関する措置
第二条を次のように改める。
(生糸の買入れ、売戻し及び売渡し)
第二条 蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)は、生糸の価格が安定基準価格を下つて低落し、又は安定上位価格を超えて騰貴することを防止するため、出資者で蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第五条第二号に掲げるもの又は出資者で同条第三号に掲げるものの直接若しくは間接の構成員たる同号の製糸業者からの生糸の売渡しの申込みに応じ予算の範囲内において生糸を買い入れ、その買入れに係る生糸を第八条の約定に基づきその相手方の請求に応じ売り戻し、及び生糸の価格が安定上位価格を超えて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、その買入れに係る生糸(当該生糸に係る第十二条第一項の規定による買換えによつて保有する生糸を含む。)を政令で定めるところにより一般競争入札その他の方法で売り渡すことができる。
第三条の前の見出し中「安定下位価格」を「安定基準価格」に改め、同条第一項を次のように改める。
標準生糸(政令で定める種類、繊度及び品位の生糸をいう。以下同じ。)についての前条の安定基準価格及び安定上位価格は、生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準に生糸の価格を安定させることを旨として、農林水産大臣が定める。
第三条第二項中「安定下位価格」を「安定基準価格」に改める。
第四条中「安定下位価格」を「安定基準価格」に、「三月(物価その他の経済事情にかんがみ特に必要があるときは、四月又は五月)」を「五月まで」に改める。
第五条及び第六条中「安定下位価格」を「安定基準価格」に改める。
第七条を次のように改める。
(事業団買入価格)
第七条 第二条の規定により事業団が生糸を買い入れる価格(以下「事業団買入価格」という。)で標準生糸に係るものは、標準生糸の安定基準価格を基準とし、次条の政令で定める期間についての生糸の保管に要する費用の額を考慮して、事業団が定めるものとする。
2 標準生糸以外の生糸についての事業団買入価格は、標準生糸の事業団買入価格に第三条第二項の政令で定めるところにより算出される額を加減して得た額とする。
3 事業団は、標準生糸の事業団買入価格を、第四条に規定する期間について、毎年当該期間の開始前に定めるものとする。
4 標準生糸の事業団買入価格は、物価その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において特に必要があるときは、変更することができる。
5 事業団は、前二項の規定により標準生糸の事業団買入価格を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
6 農林水産大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その認可に係る標準生糸の事業団買入価格を告示しなければならない。
第十二条の六中「第十二条の四」を「第二条」に改め、同条を第八条とする。
第十二条の七第一項中「第十二条の四」を「第二条」に改め、「蚕糸業法」の下に「(昭和二十年法律第五十七号)」を加え、同条第二項中「第十二条の四」を「第二条」に、「第十二条の十第一項」を「第十二条第一項」に、「含み、第七条の二第二項の規定による所属替えをした生糸を除く」を「含む」に改め、同条を第九条とする。
第十二条の八中「第十二条の四」を「第二条」に改め、同条ただし書中「事業年度に」の下に「同条の規定により売り戻し又は」を加え、「売渡し」を「売戻し又は売渡し」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(買入れ又は売渡しをしない場合)
第十一条 事業団は、次の各号の一に該当するときは、第二条の規定による売渡しをする旨の申込みに応じないものとする。
一 その申込みをした者が第十二条の三第一項の基準繭価に達しない価格で繭を買い入れ又は買い入れるおそれがあると認められるとき。
二 その申込みが農林水産省令で定める荷口を単位としていないとき。
三 その申込みのあつた生糸が第九条第一項の検査を受けた日から六月以上経過したものであるとき。
四 その他農林水産省令で定める相当の理由があるとき。
2 事業団は、次の各号の一に該当するときは、第二条の規定による売渡しをしないものとする。
一 その売渡しを受ける旨の申込みが前項第二号の農林水産省令で定める荷口の単位としていないとき。
二 その売渡しを受けることが買占めその他による不当の利得を目的として行われると認められるとき。
三 その他農林水産省令で定める相当の理由があるとき。
第十二条の九を削り、第十二条の十第一項中「第十二条の七第二項」を「第九条第二項」に改め、同条を第十二条とする。
第十二条の十の二第一項を次のように改める。
事業団は、第二条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法(第二号に掲げる場合にあつては、一般競争入札その他の生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法)によつて、その保有する第九条第二項に規定する生糸を売り渡すことができる。
一 生糸需要の増進に資するために新規の用途又は販路に向ける場合その他農林水産省令で定める場合
二 その保有する生糸の保有期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
第十二条の十の二第三項中「価格は」の下に「、一般競争入札の方法により生糸を売り渡す場合においてあらかじめ農林水産大臣の承認を受けた算定方法により予定価格を定めるときを除き」を加え、同条を第十二条の二とする。
第十二条の十一第二項中「期間ごとに」を「期間について」に改め、同条を第十二条の三とする。
第十二条の十二第一項中「、最低繭価を下らない範囲内において」を削り、「基準糸価」を「安定基準価格」に、「事業団が定めるものとする」を「農林水産大臣が定める」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改め、同条を第十二条の四とする。
2 前条第一項の基準繭価は、毎年、農林水産省令で定める期間について、第四条の規定により標準生糸の安定基準価格及び安定上位価格を定める際、併せて定めるものとする。
3 第五条及び第六条の規定は、前条第一項の基準繭価について準用する。
第十二条の十三中「第十二条の十一第一項」を「第十二条の三第一項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第十二条の五とする。
第十二条の十三の二を第十二条の六とし、第十二条の十三の三第一項中「標準中間売渡価格」を「安定上位価格」に、「第十二条の十三の七第一項」を「第十二条の十二第一項」に改め、同条を第十二条の七とする。
第十二条の十三の三の二第一項中「方法」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、一般競争入札その他の生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法)」を加え、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 輸入生糸の保有期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
第十二条の十三の三の二第二項中「第十二条の十の二第二項」を「第十二条の二第二項」に改め、「前項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第三項中「価格は」の下に「、一般競争入札の方法により生糸を売り渡す場合においてあらかじめ農林水産大臣の承認を受けた算定方法により予定価格を定めるときを除き」を加え、同条を第十二条の八とする。
第十二条の十三の四第一項中「第十二条の四」を「第二条」に、「第十二条の五第六項」を「第七条第六項」に、「中間買入価格」を「事業団買入価格」に改め、同条を第十二条の九とする。
第十二条の十三の五中「第十二条の十三の七第一項」を「第十二条の十二第一項」に、「第十二条の十三の八第一項」を「第十二条の十三第一項」に、「第十二条の十三の三」を「第十二条の七」に改め、同条を第十二条の十とする。
第十二条の十三の六中「第十二条の十三の三」を「第十二条の七」に改め、同条を第十二条の十一とし、第十二条の十三の七を第十二条の十二とする。
第十二条の十三の八第一項中「第十二条の十三の四第三項」を「第十二条の九第三項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による交換は、繭の時価に悪影響を及ぼさない方法によつてしなければならない。
第十二条の十三の八に次の一項を加え、同条を第十二条の十三とする。
3 事業団は、第一項の規定による交換をする場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
第十二条の十三の九中「第十二条の四」を「第二条」に、「第十二条の五第六項」を「第七条第六項」に、「中間買入価格」を「事業団買入価格」に改め、同条を第十二条の十四とする。
第十五条を次のように改める。
第十五条 農林水産大臣は、第十二条の三第二項の規定による承認をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第十六条中「第十二条の十三の二第二項及び第十二条の十三の四第三項」を「第十二条の六第二項及び第十二条の九第三項」に改める。
第十七条を削り、第十七条の二中「第十二条の十三の二第一項又は第十二条の十三の四第二項」を「第十二条の六第一項又は第十二条の九第二項」に、「五万円」を「十万円」に改め、同条を第十七条とする。
第十八条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第十九条中「前三条」を「前二条」に、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削る。
第十九条の二中「三万円」を「十万円」に改め、同条を第二十条とする。
附則第三項を次のように改める。
3 事業団は、事業団法附則第十四条の二に規定する特別の勘定に同条の政令で定める資産として生糸が属させられた場合においては、毎事業年度、当該事業年度の開始前に、農林水産省令で定めるところにより、当該生糸の売渡しに関する計画を作成し、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
附則に次の一項を加える。
4 前項の承認を受けた計画の定めるところにより事業団が行う生糸の売渡しについての第十二条の二第一項及び第十二条の八第一項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣の承認を受けて」とあるのは、「附則第三項の承認を受けた計画の定めるところにより」とする。