理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和46年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

理学療法士及び作業療法士法制定時の経過的特例により、法施行時に病院等で医師の指示下で理学療法・作業療法を行っていた者に対し、一定要件下で1971年3月末までの国家試験受験資格が認められた。この特例で免許を取得した理学療法士952人、作業療法士215人が医療に貢献しているが、両職種の充足状況は依然として不十分である。そこで、この受験資格特例期間を3年間延長し、1974年3月末までとすることを提案するものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月19日)
参議院
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月24日)
(昭和46年4月28日)
理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 内田常雄
内閣総理大臣 佐藤栄作