海外移住事業団法の改正は、移住者への渡航費について、従来の貸付方式を昭和41年度以降支給方式に改め、移住者の定着促進と移住振興を図るものである。また、監事の外務大臣への直接意見提出を可能とし、役員の欠格条項から国会議員・地方議会議員を削除するとともに、余裕金の運用方法に金銭信託を追加する。これに伴い、移住者渡航費貸付条件に関する法律を廃止し、政府の既往貸付債権を免除する。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 外務委員会 第4号