(土地等をその目的とする出資)
第十四条の二 政府は、外務省設置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第八十五号)中移住あつせん所に関する部分の施行の際国が移住あつせん所の用に供していた土地、建物その他の土地の定着物及び物品で事業団の業務に必要があると認められるもの並びに神奈川県横浜市港北区篠原町富士塚谷一九九九番地に所在する国有の土地、建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的として、事業団に出資することができる。
2 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 第四条第三項の規定は、第一項の規定による政府からの出資があつた場合に準用する。