外務省設置法の改正案は、以下の6点を主な内容としている。第一に、アジア局賠償部を廃止し、その所掌事務を経済協力局へ移管する。第二に、情報文化局に文化事業部を新設し、諸外国との文化交流促進を図る。第三に、移住あっせん所を廃止し、その施設を海外移住事業団へ出資する。第四に、OECDへの加盟に伴い、パリに日本政府代表部を設置する。第五に、在外公館の新設等に伴い、職員定員を特別職3人、一般職26人増員する。第六に、本法を1964年4月1日から施行し、移住あっせん所の廃止は同年10月1日から実施する。
参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第5号