財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十六号
財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律
(貸付条件)
第一条 政府は、財団法人日本海外協会連合会(以下「連合会」という。)に対し、連合会が中南米諸国その他政令で定める外国に永住の目的をもつて移住する者に対して必要な最低限度の渡航費を貸し付けるために必要な資金を貸し付ける場合においては、次に掲げる条件によることができる。
一 利率 年三分六厘五毛。ただし、第二号の据置期間中は、無利子とする。
二 償還期間 貸付けの日の属する年の初日から起算して二十年(貸付けの日の属する年の初日から起算して十年の据置期間を含む。)
三 元金の償還及び利息の支払方法 元利均等年賦償還の方法により各年の末日を支払日とする。
(既存の債権の内容変更)
第二条 政府は、昭和二十七年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間において、移住者(アメリカ合衆国に移住した者を除く。)の渡航費として連合会に貸し付けた貸付金(移住者の渡航費として財団法人アマゾニヤ産業研究所、財団法人日伯協会及び財団法人和歌山県海外協会に貸し付けた貸付金で、連合会が当該貸付金に係る政府に対する債務を引き受けたものを含む。以下この条において同じ。)については、昭和三十五年三月三十一日現在における各貸付金の残高及び当該貸付金に係る未納の利息の合計額に相当する金額を、それぞれ貸し付けた日に前条各号に掲げる条件により貸し付けたものとする内容に変更することができる。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十六号
財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律
(貸付条件)
第一条 政府は、財団法人日本海外協会連合会(以下「連合会」という。)に対し、連合会が中南米諸国その他政令で定める外国に永住の目的をもつて移住する者に対して必要な最低限度の渡航費を貸し付けるために必要な資金を貸し付ける場合においては、次に掲げる条件によることができる。
一 利率 年三分六厘五毛。ただし、第二号の据置期間中は、無利子とする。
二 償還期間 貸付けの日の属する年の初日から起算して二十年(貸付けの日の属する年の初日から起算して十年の据置期間を含む。)
三 元金の償還及び利息の支払方法 元利均等年賦償還の方法により各年の末日を支払日とする。
(既存の債権の内容変更)
第二条 政府は、昭和二十七年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間において、移住者(アメリカ合衆国に移住した者を除く。)の渡航費として連合会に貸し付けた貸付金(移住者の渡航費として財団法人アマゾニヤ産業研究所、財団法人日伯協会及び財団法人和歌山県海外協会に貸し付けた貸付金で、連合会が当該貸付金に係る政府に対する債務を引き受けたものを含む。以下この条において同じ。)については、昭和三十五年三月三十一日現在における各貸付金の残高及び当該貸付金に係る未納の利息の合計額に相当する金額を、それぞれ貸し付けた日に前条各号に掲げる条件により貸し付けたものとする内容に変更することができる。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介