国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和45年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国土調査は国土の開発・利用のため、実態を科学的・総合的に調査する不可欠な基礎である。政府は新全国総合開発計画を策定し、新たな視点での国土開発を進めるため、国土調査の充実強化が必要となった。そこで現行の昭和38年度を初年度とする10カ年計画を、昭和45年度を初年度とする新たな10カ年計画に切り替え、事業量を拡大する。また都道府県による基本調査を新設し、全国主要地域で広域的な土地分類を実施することで、時代の要請に応えようとするものである。

参照した発言:
第63回国会 参議院 建設委員会 第6号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月12日)
(昭和45年4月14日)
(昭和45年4月23日)
(昭和45年4月24日)
衆議院
(昭和45年5月7日)
(昭和45年5月8日)
(昭和45年5月8日)
参議院
(昭和45年5月12日)
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十三号
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「国の機関」の下に「又は都道府県」を加え、同条第二号中「土地改良区」の下に「その他の政令で定める者」を加える。
第三条第一項中「、低開発地域における工業の開発又は農地の有効利用若しくは開発その他土地の」を「及びその」に、「昭和三十八年度」を「昭和四十五年度」に改め、同条第二項中「国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作