国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国土調査は国土の開発・利用に資し地籍を明確化するため、国土の実態を科学的・総合的に調査するものである。その成果は開発や土地利用計画策定の基礎となり、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展、総合的な土地対策の推進に不可欠である。政府は昭和55年度から10カ年計画で事業を進めてきたが、平成元年度で終了するため、平成2年度を初年度とする新たな10カ年計画を策定する必要がある。このため、内閣総理大臣が新たな国土調査事業十カ年計画案を作成し、閣議決定を求めることとする法改正を行うものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年3月26日)
衆議院
(平成2年3月27日)
(平成2年3月28日)
参議院
(平成2年3月29日)
(平成2年3月30日)
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十号
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十五年度」を「平成二年度」に改める。
附 則
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹