国土調査は国土の開発・利用に資し、地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的・総合的に調査するものである。その成果は不動産登記行政の基礎資料として活用され、公共事業の円滑な実施や土地利用計画の策定、災害時の復興に必要な基礎となる。平成2年度から11年度までの10カ年計画が終了するが、今後も国土調査の計画的実施を促進する必要があるため、平成12年度を初年度とする新たな10カ年計画を策定する必要がある。このため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第147回国会 衆議院 建設委員会 第2号