国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 平成12年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国土調査は国土の開発・利用に資し、地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的・総合的に調査するものである。その成果は不動産登記行政の基礎資料として活用され、公共事業の円滑な実施や土地利用計画の策定、災害時の復興に必要な基礎となる。平成2年度から11年度までの10カ年計画が終了するが、今後も国土調査の計画的実施を促進する必要があるため、平成12年度を初年度とする新たな10カ年計画を策定する必要がある。このため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年2月24日)
(平成12年3月8日)
(平成12年3月9日)
参議院
(平成12年3月14日)
(平成12年3月16日)
(平成12年3月21日)
(平成12年3月22日)
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八号
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成二年度」を「平成十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
2 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千百三十八条の次に次の一条を加える。
(国土調査促進特別措置法の一部改正)
第千百三十八条の二 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項、第四項及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項中「土地政策審議会」とあるのは「国土審議会」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 小渕恵三