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国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 平成12年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国土調査促進特別措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八号
国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成二年度」を「平成十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
2
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千百三十八条の次に次の一条を加える。
(国土調査促進特別措置法の一部改正)
第千百三十八条の二
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項、第四項及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項中「土地政策審議会」とあるのは「国土審議会」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 小渕恵三
本文
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