日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和40年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本貿易振興会とアジア経済研究所の二つの特殊法人における余裕金の運用方法を改正し、中小企業向け資金として活用できるようにすることを目的としている。現状では両法人の余裕金は銀行預金や金銭信託として運用されているが、わが国の貿易において中小企業製品の輸出が5割以上を占めることを考慮し、商工組合中央金庫発行の債券等、通商産業大臣が指定する有価証券での運用を可能とする。これにより中小企業金融の資金源充実を図るものである。なお、通商産業大臣が有価証券を指定する際は大蔵大臣との協議を要することとする。

参照した発言:
第48回国会 参議院 商工委員会 第19号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月24日)
衆議院
(昭和40年5月26日)
(昭和40年5月31日)
日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十一号
日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律
(日本貿易振興会法の一部改正)
第一条 日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一号中「国債」の下に「その他通商産業大臣の指定する有価証券」を加える。
第三十四条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十八条第一号の規定による指定をしようとするとき。
(アジア経済研究所法の一部改正)
第二条 アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「又は信託会社」を「、信託会社」に、「金銭信託にするほか」を「金銭信託又は国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有の方法によるほか」に改める。
第三十八条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十条の規定による指定をしようとするとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作